施設利用までの手順(専用利用)
1. 予約状況を確認して、各施設の管理事務所の窓口、または電話で予約を入れる。
(年度内の予約可)
2.施設利用申請書の提出、利用料の納入
施設利用申請書は利用の月に入って、利用日5日前
までに提出すること。但し利用日が月初めの場合はその限りではない。
利用料は利用5日前までに納入すること。
既納の利用料は還付しない。但し次ぎの場合は返還することができる。
@ 不可抗力により施設が利用できなっかたとき。
A 専用開始の5日前までに取り消しを申し出たとき。
3.利用料を納入後に許可書を受け取り、施設を利用する。
※許可書に記載されている、許可の条件を守っていただけない場合は施設をご利用できません。
< 許可の条件 >
@ 利用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
A 施設利用の権利を他人に譲渡し、転貸しないこと。
B 利用日時の変更、中止のときはただちに管理者に報告すること。
C 利用を中止する場合は、利用予定日の5日前までに申請しなければならない。
D 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙、飲食・飲酒しないこと。
E 弁当殻等のゴミはすべて持ち帰り施設内にゴミを残さないこと。
F 施設及び備品等を破損・紛失したときは、その損害を賠償すること。
G 利用中自己の過失により生じた事故については、管理者はその責任を負わない。
H 使用後は、ただちに用器具を所定へ返却するとともに、清掃を行い係員の点検を受けること。
I 施設利用上の注意事項を厳守するとともに、係員の指示に従うこと。
J 利用料は納期限までに確実に納めること。
K 設置者(石垣市)の用に供する必要が生じたとき、又は天候不良のために管理上支障が
ある 場合は、利用許可を取り消すことがる。
L 許可印の無いものは無効です。
M 利用の許可を受けていない施設等を使用しないこと。
N 利用時間は厳守しなければならない。
O 都市公園法及び石垣市都市公園条例を守ること。
有料施設利用許可申請書様式
(印刷してお使い下さい)
有料体育・公園施設の申請書 サッカーパークあかんまの申請書
有料体育・公園施設の減免申請書 サッカーパークあかんまの減免申請書
※減免申請が可能かは、お電話でご確認ください。
各施設の予約・申請書の提出・利用料の納入場所
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受付管理事務所 |
電話番号 |
施 設 |
| 運動公園 |
83−5412 |
庭球場・野球場・陸上競技場・プール・真栄里公園 |
| 屋内練習場 |
88−5432 |
屋内練習場・ブルペン・鳥かご・多目的広場 |
| 総合体育館 |
88−5292 |
体育館・広場・相撲場・第二多目的広場・公園(新栄・新川・舟蔵) |
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サッカーパークあかんま |
88−5656 |
サッカーパークあかんま (申請・利用料の納入は体育館でも可) |